子供があと一人か二人ほしい。ということで、男性の育休について色々勉強してみた。最近の日本では男性の育休について若干づつだが、浸透しているのかと思う。環境大臣の小泉大臣は率先して数日の育休取得をし、日本国民の男性の後押しをしてくれた。本来、義務化まで国会で検討されたようだが、多くの中小企業は反対の声が多数であったとのこと。そんな中、俺なりに育休について色々考えて勉強してみた。
そもそもとして、育休とは何ぞや??ということで調べてみた。
育休とは「育児休業」の略称で、「育児・介護休業法」によって定められた、育児を行う従業員のための休業制度。同法では、1歳に満たない子どもを養育する男女の労働者は、会社に申し出ることで子どもが1歳になるまで休業できると定めている。ただし、1歳になるまでに子どもを保育所に入れることができなかった場合は、1歳6ヶ月まで休業を延長でき、それでも保育所への入所が難しかった場合はさらに最長2歳まで休業を延長することが可能。要するに、2歳まで最長で所定の手続きをしていれば、育休を取ることが出来るというわけだ。
「育児・介護休業法」によれば、育休とは、企業が育児を行う労働者の雇用を継続できるように努め、仕事と家庭との両立を図れるよう労働者を支援するためにあるとのこと。ちなみに混同しやすい言葉に「育児休暇」というものがある。育児休暇とは、従業員が育児のために取る休暇を意味し、法律上の定めはない。育児のために有給休暇や特別休暇を取得すれば、それも「育児休暇」になる。
育休を取るということは、その分会社を休むということになり、どうしても給料は減る。その給料を補うためにいくつかお金が貰える制度があるので、ぜひ、受け取れるように準備していきたい。
①出産手当金
出産日以前42日から出産日翌日以降56日までの範囲で会社を休み、この間の収入がない保険者で標準報酬月額の2/3が受け取れる制度である。
②出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として40万4千円が支給。(妊娠85日以降であれば流産・死産の場合にも支給される。)「産科医療補償制度」に加入済の医療機関等で出産した場合は42万円が支給される。うちであれば、かかりつけの那覇市にある産婦人科である。
勤務先の健康保険等の被保険者期間が資格喪失日の前日まで継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産した場合は、勤務先の健康保険等に出産育児一時金を申請することが可能です。この場合、国保の出産育児一時金は受給できないらしい。また、国保で出産育児一時金を受給した場合、健康保険等からは受給できない。医療機関での窓口負担を減らすことができる「直接支払制度」があるので、第一子誕生したときはこの制度を利用して簡易に済ませることが出来た。
③育児休業給付金
会社から給料をもら代わりに雇用保険から給付金をもらう制度である。別名「育休手当」と言われる場合もある。2か月に1回受け取り可能で支給決定してから1週間で振り込まれる。金額としては180日目までは給料の67%で181日以降からは賃金の50%が支給される。また、会社を通して申請すれば社会保険料の免除も可能である。ここでいう社会保険料は健康保険料、厚生年金保険料をいう。出生後、2か月以内に開始することと、月末をはさんだ場合、社会保険料は免除される。同じ月で月末を挟まなかった場合、対象にならない。ボーナス月ならなおさら月末に取得したらボーナス分の保険料も免除になる。6月に出生予定であれば6月にまたいで取ったら良い。
基本的な考えとして育休を開始した月から育休終了月の前月まで給付される。
他にも「両立支援等給付金」、「育児目的休暇」、「個別支援加算」など色々あるらしいが、今回はここまで。
正直第一子はここまでやれていたかどうかは定かではない。なので今回はしっかり勉強してお金の知識を備えておこうと思う。