税金対策やってますか?

まあ、サラリーマンの俺は特ちょっとしかやっていないけど、個人事業主とかフリーランスの方々は色々四苦八苦、試行錯誤しながら取り組んでいるものだと思う。そんな税金対策を色々学んでみたので軽く復習がてらブログ記事を投稿しようと思う。

まず、サラリーマンの俺は特に対策などは必要ないと以前の俺なら思ってた。というのも「源泉徴収票」なるものが会社から発行されてそれで税金を代わりに納めてもらっているからだ。じゃあ勤めている個人は何もすることがないのかといえばそうではない。ここで出てくるのが「確定申告」である。実をいうと、この「確定申告」は社会人になってからずっとやっていた。その中身の一つは「医療費控除」である。

①「医療費控除」

「医療費控除」とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分と扶養家族の入院・通院などにかかった医療費が一定額を超えると、所得控除が受けられる制度のこと。

医療費控除の手続きが可能となるのは、病院に支払った診療費や薬代などの合計が原則として年間10万円を超えた場合。総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた場合に適用となる。ただ、生命保険の入院手術給付金をはじめ、健康保険の出産育児一時金や高額療養費など、保険や給付金などで補填された分の医療費は除外され、支給された額を差し引いた額を合算することになる。

特に会社員などの給与所得者は、税務署に還付申告をすることにより、納めた税金の一部が戻ってくる可能性が高い。例えば、治療費や薬代に10万円は払っていないと思っていても、それ以外に医療費と認められる費用があるため、それらを合計すると10万円を超えているかもしれない。

俺は大学生の時からずっと領収書や診療明細書、薬剤明細書など書類関係はとっておいたりしていた為、5年に遡って確定申告をすることで、いくらか手元に戻ってきた。これを毎年分行っている。

②ふるさと納税

これは去年から始めたことだが、ふるさと納税にも実は手を付けている。

実質2000円の負担で行うことができ、色々な地域の名産品や日用品を受け取ることが出来る。

これは節税ではなく控除になる。

俺も福岡の明太子なども購入したり、タイムリーな話であるが、昨日妻もさとふるサイトで兵庫県淡路島のハンバーグを注文していた。これはおいしそうで楽しみである。ちなみにふるさと納税で注文した商品は通常の配送とちがって届くのに時間がかかるのが普通だ。

この2種類しか税金対策をしていないが、来年から保険料控除も受けれるといいなと考えている。

保険料控除は還付されるとしても、3500円程度だが、やらないよりはやった方が得するのでやることとする。

労力の対価に合っていなければしなくても良いし、価値判断は個人によって様々である。

おれはやる。勉強にもなるからだ。なのでお金が戻ってくるということで俺は勧める。

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